2025年3月1日
少し前に、家を購入した友人が住宅ローン控除をありがたいと言っていました。
私は不勉強にも「控除」と聞いて所得税の基礎控除や配偶者控除を想像していました。
しかしよく聞くと、住宅ローン控除は「税額控除」といって控除額がそのまま税金から引いてもらえるというのです。
ありがたい住宅ローン控除は、いくつか制約がありますので、ご紹介していきます。
★この記事は2025年3月時点の情報をもとに執筆しております。
まず、購入した住宅に住んでいる必要があります。
具体的には住宅を取得した日から6か月以内に居住を開始することとあります。
家の床面積も、50㎡以上という要件があります。
そして、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが必要です。
なお、中古住宅にも利用できますが、建築年などの追加要件があります。
その他細かい条件につきましては下記のウェブサイトにてご確認ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高に、定められた控除率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。
新築の場合、2025年3月時点の控除率は0.7%です。
控除期間は省エネ基準以上の住宅であれば13年間となっています。
つまり、年末の住宅ローン残高が2,000万円の年は、
20,000,000×0.7%=140,000円
14万円の税額控除が受けられるということになります。
なお、所得税で控除しきれない場合は一定額を限度に翌年の住民税から控除できます。
年末の住宅ローン残高限度額は、住宅性能によって変動し省エネ基準で3,000万円です。
子育て世帯や、中古住宅には限度額が異なっていますのでよくご確認ください。
住宅ローンの年末残高限度額(新築等の場合) |
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長期優良・低炭素住宅 4500万円(子育て特例:5000万円) |
ZEH水準 3500万円(子育て特例:4500万円) |
省エネ基準 3000万円(子育て特例:4000万円) |
一般住宅 0円 |
住宅ローン控除は、初年度に確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類を箇条書きすると
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
・家屋の「登記事項証明書」など(床面積50㎡以上を確認する書類)
・「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど
・各認定区分(省エネ水準住宅など)に応じた書類
となっています。
こちらも詳細は国税庁ウェブサイトよりご確認ください。
給与所得者は確定申告が必要なのは初年度のみです。
2回目以降は年末調整でローン控除の適用を受けることができます。
詳しくは税務署にご確認ください。