不動産の譲渡所得について

2025年1月1日

税金の苦い思い出、ありませんか?
私は以前、退職して次の仕事を見つけられずにいた時期がありました。
そのため、保険料などを自分で支払う段階になって、
「天引きされていたときは気づかなかったけど
会社が折半してくれていてありがたかったな」
と辞めてから感謝することになりました。

また、住民税は前年の収入に対して税金がかかるので
その辺よく分かっていないままに辞めた自分は一つ賢くなったことでしょう。
…いや、当時は「無職の身には辛すぎる!」とグチグチ言っていましたけど!

今回は不動産に関する譲渡所得の税金や控除を書いていきたいと思います。
なお、こちらの記事は2025年1月時点の内容ですので、
詳しい税額・控除については最新の情報をお確かめください。

譲渡所得とは

「譲渡」とありますが、タダで譲り渡す場合は「贈与」で調べてくださいね。
不動産などを売却した際の所得が譲渡所得です。
不動産の譲渡といいますと、相続した土地を売却する、住み替えで前の家を売却する、
などの機会が考えられそうです。

譲渡所得は下記の計算で求めることができます
・譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)―控除金額
 ★取得費は、購入時の不動産価格、および仲介手数料などを指します
  取得時の金額が分からない場合、収入金額の5%を取得費とすることができます。
 ★譲渡費用は、売却時の仲介手数料などです。

この譲渡所得に税率をかけて税金を計算します。
さて、次は控除の特例を見ていきましょう。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

被相続人が居住用として利用していた家屋を相続した場合、
一定の期間内に売却することで適用される特例があります。
↓その概要を国税庁のウェブサイトから引用します

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

国税庁ウェブサイト(空き家の特例ページ)

最高3000万円までの控除が受けられる特例ですが、
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
などの、いくつかの要件がございます。
よくご確認ください。

マイホームを売ったときの特例

居住用財産(マイホームやその土地)を売却した際に受けられる控除です。
↓こちらも、概要を国税庁からのウェブサイトより引用します。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。


国税庁ウェブサイト(マイホームの特例ページ)

親子や夫婦間での売買は対象外など、こちらもいくつかの要件があります。
また、別荘なども対象外となっていますので、ご注意ください。

譲渡所得は、確定申告をしましょう。
詳しくは税務署でお尋ねください。
不動産売却の参考になれば幸いです。

ももちゃん